接道義務(せつどうぎむ)とは、建築基準法(以下「法」)第43条の規定により、建築物の敷地が、道路に2メートル(ないし3メートル)以上接しなければならないとする義務をいう。 都市計画区域と準都市計画区域内でだけ存在し、都市計画決定されていない区域では接道義務は無い。 この条文は、ある建築物の敷地が道路とつながっていることを義務づけることで、例えば災害時の避難経路の確保や、消防車や救急車などの緊急車両が接近する経路を確保することが目的である。 また、建築基準法では道路はその上空が解放された空間であることを前提としており、敷地と道路が接していることはすなわち、敷地の一部が開放空間と接しているという意味でもある。これは衛生上(通風や排水など)の問題とされる。
いずれにせよ、実際に建築物を使用する上でも、道路から自由に出入りできるかどうかは非常に重要なことである。接道義務によって、その敷地は最低一箇所以上の出入り口を確保することが義務づけられているわけである。 |
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